(本稿は、2019年9月23日に中部教区教区研修会にて行われた講演の資料に、一部修正を加えたものである。)
目 次
聖公会神学者の第一人者であるポール・エイヴィス(Paul Avis)は、近著『主教となっていくこと』1において、聖公会が歴史的に「主教職」をどのように理解し、またその意味を継承してきたかについて、論じている。同書の目次には、主教職の霊的権威、牧会者としての主教職、主教職の指導者性、共同体における主教職、アングリカン・コミュニオン(世界聖公会)における主教職、全キリスト者の一致と主教職、神学者としての主教職、公共的な「声」としての主教職、礼拝と主教職、癒し人としての主教職等々が列記されている。この目次を眺めるだけでも、主教職に与えられた、また、本来期待されている働きがいかに多様なものであるのかが分かる。
まず、主教職がどのように成立したのかを、確認しておきたい。実は、聖書に主教制の根拠を求めることは大変難しい。聖書の中で、主教職との連関が言及されているのは、以下の2か所のみであると言っても過言ではない。
主教職について表示されるのは、以下のような、むしろ使徒教父文書の中においてである。
2世紀末頃には、新約聖書の正典化、洗礼式と共に形成、定着された使徒信条の伝播と連動する形で、各地域に、サクラメント(洗礼・聖餐)執行、聖職按手を主たる働きとする「エピスコポス」という職務を見出すことができる。
3世紀のヒッポリュトス(c.170-c.236)『使徒伝承』には、主教、司祭、執事の三聖職の按手式文、イエス・キリストが使徒たちに分配した権能が、主教被按手者に「聖霊と共に、聖なる教会の中で」(3節、「主教聖別の祈り」)与えられることが記されている。
主教「職」は、他の主教、司祭団、信徒の民と共に担われる質を含んでいた。
3世紀のカルタゴ主教キプリアヌスは、ローマ主教座の首位性とは、あくまでも同僚的、共同体的な主教職全体に対して与えられた権威である、と主張している。
5世紀頃までに形成された主教職をめぐる一般的な理解は、以下のように整理できる。①イエス・キリストの福音宣教、②サクラメント(聖奠)、ことに洗礼、聖餐の執行、③「民」の牧会、指導、教育、④地方教会に対しては普遍教会の一致、普遍教会に対しては地方教会の一致を人格的に象徴する、⑤聖職按手によって、未来へと教会全体を伝承する、⑥司祭団との協議の内に地方教会を監督する。一地方教会の主教は同時に、全普遍的教会の主教を象徴し、地方司祭団は、普遍教会の司祭団を象徴していた。
次第に地方教会に主教座聖堂(大聖堂: cathedral)が据えられ、主教座聖堂には文字通り「主教座」と呼ばれる椅子。この主教座が、使徒を通して全普遍教会に伝承された信仰とサクラメントの恵みを象徴し、同時に、過去から現在、現在から未来へと至る途絶えることのない「使徒継承」の<しるし>となる。
以上のような主教職理解は原則的に、現代の聖公会においても継承されている。例えば、主教が、個々の教会を訪問する際に、本来、神学的には、その教会の牧師や会衆が主教を「歓迎」することは矛盾を孕むこととなる。主教とは、パリッシュ(教会)を「訪問」し、ゲストとして「歓迎」されるべき存在ではなく、主教そのもののが、そのパリッシュに「属している」のであり、逆にパリッシュは主教に「属している」のである。その教会の牧師(司祭)は、あくまでも主教と会衆の双方を「代理する者」に他ならない。そのような意味で、「主教」と「地域会衆(パリッシュ)」は相互に結び合われているのであって、主教はまさしく自分の家として、パリッシュに帰ってくるのである。個々の教会を主教が訪問し、聖餐式を主教自身が司式するのは、まさしく相応しいことであり、礼拝諸式をアレンジする際に主教の許可を求め、主教臨席の礼拝の入堂のプロセッションで主教が最後尾を歩くのは、決して階層的な問題ではなく、教会における主教の役割という、教会論的な理由からなのである。
古代、中世を通して伝承された歴史的主教制は、英国においても597年のオーガスティンのカンタベリー到着以降、基本的にローマ・カトリックのシステム通りに定着していた。その英国教会における歴史的主教制が、そもそもの主教職理解を含めて鋭く問われるようになったのは英国宗教改革以降の時代であり、とりわけピューリタニズムとの論争においてであった。英国宗教改革の特徴は、ヨーロッパ大陸の宗教改革と異なり、教皇教導権、裁治権からは独立したものの、歴史的主教制、三聖職位を核とする職制には何らの変更を加えていない、という点にある。1534年の「国王至上法」成立に伴い、主教の任命権はローマ教皇から英国国王に移り、国王の選出に依らなければ誰も主教になれず、また、主教は国王の裁可の下に職務を執行するという法体系となったが、主教の按手聖別はあくまでもサクラメンタルなものとして、常に3名以上の主教と聖職按手式文を用いて、歴史的な使徒継承を断ち切らないよう慎重に行われていた2。
ピューリタニズムとの真摯な対話、議論を通して、リチャード・フッカー(Richard Hooker)は聖公会の神学における独自的な職制理解、主教職理解を切り開いたと言えよう。フッカーの理解は、それまでのアングリカン指導者らの固定的、伝統的な枠組みからは、ある意味で大きく外れる立場を示している。フッカーは、このように述べる。「教会は職制を設立する権威を有している。違う時代にはその職制は廃止されるかも知れないし、有効に働くかも知れない。教理に関わる信条とは異なり、職制の問題に関わる法は、教会の権威によって変え得るものなのである」3。
フッカーの主教職論において重要な論点は、主教職と司祭職(長老職)の関係性についてである。フッカーは、ピューリタンたちが主教職を認めようとしないことへの反論を一貫して行っているが、決して単純に司祭職(長老職)が主教職の下位に属するものであるなどという乱暴な議論はしていない。「職制の権威に関しては、主教職と司祭職(長老職)の間の違いはまったくない」4と、司祭職(長老職)も御言とサクラメントの十全な奉仕者である点では、主教職との違いはないことを認める。「司祭(長老)の権威は、言わば主教のランプから受け継いだ確かなる炎の光」5であるとし、主教職の独自的な権威とは、司祭職(長老職)を「按手」する権威であることを明らかにしている。主教職と司祭職(長老職)の関係は、フッカーによれば同僚的(collegial)なものであり、決して階級的なものではない。
「信徒の同意」(consensus fidelium)の原則を中心として「参与の神学」を確立したフッカーによって、聖公会の神学の歴史的主教制を中心とする主教職理解は、主教>司祭>執事>信徒といった単純な階層構造的認識ではなく、協働的、共同体的な質を獲得したと言っても過言ではない。それゆえに、フッカー以降の聖公会の神学の主教職に対する固執は、自らの職制におけるカトリック性への関心ではあるが、他の信仰共同体(教派)の職制に対する、いかなる反対的判断も、原則的に含まれてはいないのである6。
フッカーの主教職理解は、後にカロライン神学者やオックスフォード運動に継承され、カトリシズムとプロテスタンティズム間の緊張にあって、微妙な揺れと幅はあるものの、聖公会の神学の主教職理解は、一致の焦点としての歴史的主教制については妥協することはないが、一方で、主教制を持たない教会のサクラメントを無効であるとして拒絶することはない、と基本的に定義することが可能である。
アングリカン・コミュニオン(世界聖公会)7の成長に伴い、それぞれの時代、地域、状況の中で「主教職」の内容にも多様な要素が含まれてきた。1988年ランベス会議では主教職の働きとして以下の諸点が確認されている。①宣教における教会一致の象徴、②信仰の教師・擁護者、③信徒及び牧会者に対する牧会者、④御言の説教とサクラメント執行の権限附与者、⑤信仰共同体が置かれる世界に対する宣教のリーダー・拡張発展の先導者、⑥神の民を養育し配慮する牧者、⑦社会の傷を癒す者、⑧地域教会が働く社会における良心の声、⑨愛による贖いの福音に照らして神の正義を宣言する預言者、⑩家族の全体・その痛みと喜びにおける頭・家族の生活と愛の中心8。
ポール・エイヴィスは、主教とは、教会の主要な課題を、グループとして担う上で、その核となるべき存在であると言う9。エイヴィスによれば、教会の中心的な課題には3つの次元があり、それは、①個々人の人格的な福音化(evangelicals)、②荘厳な礼拝(catholics)、③社会的関心(liberals)である。主教は、リーダーとして、その言葉と行いによって、これら3つの次元を統括し、最善の方向へと導かなければならない。
現代という文脈においては、上記の職務の内、ことに預言者的働きの重要性が強調されてきている。主教は「神の民」を配慮する牧会者であるという時に、その「神の民」とは、ただ自らの教区の信徒のみを指示するのではない10。聖公会の神学における「牧会」理解を考える上で重要な鍵は、そもそも英国教会は国教会、国民教会であり、そこで育まれた牧会観が聖公会の神学の底流にはある、ということである。英国において、かつて英国民はすべて英国教会信徒であるという建前があった。つまり、パリッシュ(教会区)に対する牧会的配慮とは、その地域に住むすべての人々への配慮であり、地域全体の課題を担い、関わることを意味していた。したがって、主教職も、地域、社会、世界全体に生起する問題、課題に関心を注ぎ、不正な社会構造や人間の尊厳を破るような動きに対しては徹底的に預言者的に立ち向かうこともまた、その主教職の牧会的働きの要素として明確に位置づけられるのである11。
教会と社会の関係についての聖公会の神学における基本的原則として、近年、“critical solidarity”(批判的連帯)の原則という表現が用いられるようになってきた12。“solidarity”という中には、地域や社会が必要としている事柄に対して共感し、実際的な責任を持つ、という意味が含まれ、“critical”には、教会は常に国家や権力とは距離を保ち、必要に応じて批判を加えていく責任を持つという内容が含まれる13。この原則の下で、主教職には象徴的に社会の中で働くミッションが与えられている。社会への関心という時に、一般的諸問題だけではなく、特にマイノリティの人々、周縁化された人々の叫びに聞き、また時には彼らの声なき声を代弁するという機能を果たすことが要求される。1998年ランベス会議の基礎文書でもある『ヴァージニア・レポート』にはこう記されている。「ランベス会議で主教たちは声なき者、すなわち自らの物語を語りまた自分の事件を訴えるために頼る者を持たない人々、社会や教会が、ある場合には意図的に、時には怠慢から無視した問題の提起者を代表するはずである」14。こうした主教職の預言者的責任の重要性は、例えば、南アフリカ聖公会の元大主教、デズモンド・ツツ(Desmond Mpilo Tutu)のアパルトヘイト撤廃運動における役割や、ウガンダ聖公会の大主教、ヤナニ・ルアム(Janani Ruumu)の殉教15、あるいはランベス会議等での決議事項16を見ても明らかである。
また、近年、聖公会の神学において再認識されてきているのが、「教える者」としての主教職理解である。この働きは、従来は「監督する」務めと結びつけて理解されがちであったが、使徒後教会における主教職の最も重要な職務に、“teaching”の機能が存在したことに改めて注目し、主教とは語り部(speaker)であり、修辞学者(rhetorican)であり、キリストのメッセージの解釈者(interpreter)であることにむしろ強調点を置き直そうとするものである17。こうした主教職は本来、教会全体の職務であり、主教は教会のこのミニストリー(働き・職務)を可能ならしめる。そのために、古代教会の時代から主教とは良き教師であり神学者であり、説教者でなければならなかった18。主教座聖堂(大聖堂)はカテドラル(cathedral)と言われるが、これはいわゆる「主教座」(ラテン語ではcathedra)、つまり文字通り主教の「椅子」に由来する言葉であり、語源は公教の教理を「教えること」(ラテン語でcatechizo)と共通である。私たちは、このcathedraを、主教の王位的、政治的、司法的権威、権力の象徴として捉えがちであるが、本来の意味はむしろ大学の講「座」(chair)にニュアンス的には近い19。さらに、この「教えるミニストリー」としての主教職理解には「教導者」あるいは「先導者」という要素が含まれる。古代教会の主教たちが困難な時代にあって、教会の進むべき道筋を指し示したように、現代の主教職もまさに先導職として、教会、世界、社会の方向性、ヴィジョンを提示しなければならない。
主教職(episkopos)には、使徒の教理を誠実に伝達していくだけではなく、その時代、状況の中で相応しい形で福音の意図(skopos)が宣べ伝えられるかどうかをスーパーヴァイズ(epi)することが求められる。もう少し現代的に考えるならば、主教職とは、聖書と時代や状況といった文脈を、ただ単に翻訳(translation)し、説明(interpretation)したりするのではなく、解釈学的に意味を読み取る(hermeneutic)ミニストリーだと言うことができるであろう20。主教職がこのような“teaching ministry”を十全に遂行するためには、それが同時に“listening ministry”であることを常に想起することが不可欠である。同労の信徒・聖職はもちろん、地域、社会の民衆の声と動きに「傾聴」することなくして、「教える」ことはできないからである。
近年、再確認されてきた主教職の内容において最も重要な働きは、「一致の焦点」としての職務であると言っても過言ではない。これもまた、ある意味では古代教会の理解の回復なのであるが、主教職は、地方の教会、教区と普遍的教区を切り結ぶ「一致の焦点」であり、「一致」と言う時に、自らの教区内の一致だけを考えるのではない、ということである21。個々の教会の信徒聖職に対しては、世界大、教派の枠組みを超えたエキュメニカルな繋がりや動きや課題を伝え、逆に全世界の教会に対しては、地域教会や現場のリアリティを伝えるのである。そのようにして、ローカルな視点とグローバルな視点をダイナミックに繋げていくことが、主教職の「一致の焦点」としての重要な責任である22。メソジスト教会の創設者であるジョン・ウェスレー(John Wesley)は、「全世界が私のパリッシュである」という有名な言葉を残したが、エイヴィスは、現代世界における主教職に対して期待されている働きを、ウェスレーは預言者的に先取りしていたとする23。したがって、主教職には、地域現場、個々の現実的課題への深いコミットと、世界的な流れ、エキュメニカルな動きを掴み取り、その意味を汲み上げる鋭敏な感性を同時に持つことが要求される。また、過去の教会の伝統を大切にしつつ、その質を時代、状況の変化の中で、よりダイナミックなヴィジョンへと練り上げて、未来の教会へと繋げていくというように、<過去-現在-未来>の教会を結ぶ一致の焦点としての職務もきわめて大切なのである24。
さて、では以上のような多様かつ重大な主教職の職務は、一体どのようにして行使されるのであろうか。その鍵は『ヴァージニア・レポート』25に明確に記されている。「宗教改革時に主教団すなわち、同僚的かつ会議的な主教団によって行使された監督の職務(エピスコペー)の継続は、現在のエキュメニカルな文献の中では、監督という奉仕的職務の「人格的」(personal)、「同僚的」(collegial)、「共同体的」(communal)な執行の仕方として述べられている。その職務のこれらの諸形態は聖公会に属する者を共に識別し検討する共同体に包含する助けとなる」26。また、「相互依存、責任、及び識別からなる監督する(エピスコペー)職務は、教会の使命と職務のあらゆるレヴェルにおいて基本的なものであり、また教会の福祉のために、あらゆるレヴェルにおいて人格的、同僚的かつ共同体的に行使されなければならない。一人の主教の権威は、教会共同体及び全人類の共同体との一致のいずれをも含み、それらの共同体から隔絶されることはない」とした上で、「人格性」「同僚性」「共同体性」のそれぞれを説明している27。キリストが神の民の中に臨在されていることを最も効果的に証示することができるのは、主に仕える教会を集めるために叙任された「個人」としての主教職である。主教は、教区において司祭やその他の奉仕職に任じられた人々と、「同僚的」な関係に参与する。主教はまた、地方の教会や共同体の関心を、より広範な教会や共同体に向けて代表し、より広範な教会や共同体の関心や決定をそれぞれの地方の共同体に持ち帰る職務を、同じ管区の他の主教と「同僚的」に分かち合う28。「共同体的」な関係において、主教は職務を持つ人々、あるいは地方の教会で責任を持つ人々の代表と会合する29。
これらの主教職に含まれる人格的、同僚的、共同体的職務は、実際には「教区会」を基本とする教会の議会的な運営の中で担われる。聖公会の神学の特質の一つとして、「教区会の中の主教職」という神学を挙げることができよう30。立法的権威は「主教会」にではなく、あくまでも「教区会」にある。教区会は、管区総会に対しても基本的に優先し、ランベス会議、首座主教会議、全聖公会中央協議会(Anglican Consultative Council: ACC)は立法的力をまったく有していない。これらの諸会議に立法的権威を持たせないということが、まさに聖公会の神学の「決断」に他ならない。中央集権的な統治形態を一切排して、「分散された権威」(dispersed authority)において一致を追求する神学である。こうしたシステムは、乱雑で非効率的だと他教派から批判されることもあるが、むしろ聖職位が本来有しているサクラメンタルな性格に聖公会の神学は忠実であると見るべきであろう31。「教区会」の中では主教団、司祭団、信徒団がそれぞれ相互に依存し、相互に責任を持つ32。アングリカン・コミュニオンにおける教区会の信徒代議員は、基本的に地方会衆によって選挙されるのであって、主教や教区会が指名するのではない。ローマ・カトリック教会では、主教(司教)は教皇の任命であるが、聖公会では、主教も教区会において選挙によって選ばれ、しかも、信徒代議員の2/3以上の賛同が得られなければ、主教も選出できないのである。これは、consensus fidelium(信徒の同意)原則の発露でもある。つまり、聖公会の神学における主教職理解においては、独一的主教制、長老制、会衆制それぞれの要素がダイナミックに融合していると言える。この理解には、首位性(primacy)と会議性(conciliarity)が、相互補完的に作用し合う主教職の性質もまた見事に示されているのである。
エイヴィスも、主教職の「協働的な働き」(collaborative ministry)の重要性を強調する33が、主教職とは、教区民、神の民全体で担い、分かち合うものであるということを改めて確認したい。最近のアングリカン・コミュニオンでは、「エピスコパル・リーダーシップ」(主教職の指導性)をいかにして協働的に教区教会全体で分かち合うかが、どこの管区においても議論され、試行されている。上述したような職務に加え、教区、管区の管理運営的、行政的責任も主教職には当然要求されるが、それを一人の人格にのみ課すことは実際上も不可能であると言わざるを得ない34。私たちは、人格的主教を中心にして、主教「職」を担い合う道を模索し続けることが求められている。主教とは主教職の<アンカー・パーソン>であると言われる35。主教と共に走り、あるいはバトンを繋いでいくのは、聖職、信徒すべてを含めた一人ひとりに他ならないのである。もちろん、個人としての「主教」が最重要であることは大前提である。
1998年ランベス会議におけるエキュメニズムのセクションは大変な活気を呈した。その会議での議論の過程で、一種キーワードのように頻出されたのが「シカゴ-ランベス四綱領」(The Chicago-Lambeth Quadrilateral)である。シカゴ-ランベス四綱領は、1886年にシカゴで開催された米国聖公会総会において、教会一致のための最低条件として可決され、2年後の1888年ランベス会議で、アングリカン・コミュニオン全体が受け入れることのできる綱領として決議されたものである。
シカゴ-ランベス四綱領自体は、当初から教会間対話の文脈の中で生まれたものであった。その内容は以下の通りである。
本会議は、以下の条項が、神の祝福による再一致の家へのアプローチの基盤を提供するものであることを信じる。
①救いに必要なあらゆることを包含するものであり、信仰の規範、究極的基準としての旧約聖書、並びに新約聖書。
②洗礼の象徴としての使徒信条、キリスト教信仰の十全なる陳述としてのニケヤ信条。
③キリストご自身によって制定された二つのサクラメント。すなわち、キリストの制定語と、キリストによって定められた形相を誤りなく用いて執行される洗礼と主の晩餐。
④神の教会の一致へと神に召された国民や民衆のさまざまな必要に応じて、その執行方法が地域的に適用されるものとしての歴史的主教制。36
これら四つの要素が単に羅列されるのではなく、総合的に、有機的に結び合わされて単一のコミュニケーション・システムとなっている、ということに注意したい37。
このシカゴ-ランベス四綱領は、20世紀においても実際にさまざまなエキュメニカル対話の規範、原則として有効に機能してきた。南インド、北インド、パキスタン、スリランカの各合同教会成立の際には、教会合同の条件としてシカゴ-ランベス四綱領が位置づけられたこと等はその端的な例である。ことに主教職の問題を扱った第4項は重要であり、1998年ランベス会議では、シカゴ-ランベス四綱領に関してこのような決議が為された。
本会議は、
①シカゴ-ランベス四綱領(1888年)が、聖公会が教会の十全かつ可見的一致を求める上での基盤であることを再確認する。そしてまた、同綱領が、聖公会の一致とアイデンティティを表明するものであることを認める。
②エキュメニカルな対話と経験が、四綱領のそれぞれの要素のより深い理解へと導いたことを認める。それには、使徒性、司牧的監督性(エピスコペー)、主教職、歴史的主教制、それぞれの重要性が含まれる。
③教会の十全かつ可見的一致の探究に対する四綱領の貢献についての継続的な考察を推奨する。特に、あらゆるレヴェルで、人格的、同僚的、共同体的な形で働く監督の共通なミニストリーの可見的一致における役割についての考察を推奨する。38
この中でも確認されている通り、エキュメニカル対話の経験39が聖公会の神学の主教職理解をさらに深め、主教職の人格的、同僚的、共同体的性格が明らかにされることによって、主教制を持たない教会にも教会全体として継承されている主教職を聖公会は承認することができるのである40。
さて、私たち日本聖公会は、法憲法規の中で、「日本聖公会は全世界の聖公会と共に次の聖公会綱憲を遵奉する」としている。この日本聖公会の「綱憲」は、シカゴ-ランベス四綱領を受け入れたものとされている。日本聖公会における女性の司祭職の可否をめぐる議論の際にも、女性司祭はシカゴ-ランベス四綱領の第4項に違反するという反対論が展開されたが、実際には、ことに第4項は、シカゴ-ランベス四綱領と日本聖公会綱憲とでは大きく表現が異なる。日本聖公会綱憲第4項は、「使徒時代より継紹したる、主教(エピスコポ)、司祭(プレスブテロ)、執事(デアコノ)の三職位を確守する」となっており、本来のシカゴ-ランベス四綱領第4項「神の教会の一致へと神に召された国民や民衆のさまざまな必要に応じて、その執行方法が地域的に適用されるものとしての歴史的主教制」とはニュアンスが正反対である。シカゴ-ランベス四綱領に忠実に考えれば、同綱領を、女性司祭をむしろ根拠づけるものとして位置づけることが可能である。何故このような違いが生じたかについてはさらに研究される必要があるが、日本聖公会綱憲が採択されたのがシカゴ会議とランベス会議の間の1887年であり、シカゴ会議に参加したウィリアムズ主教らがシカゴ綱領を持ち帰り、独自にアレンジを加えて翻訳した可能性等が考えられる。しかし、いずれにしてもアングリカン・コミュニオンの一枝である日本聖公会は、本来のシカゴ-ランベス四綱領を、自らの綱憲として総会において採択し直す必要があるであろう。
「主教座」の「象徴的意味」をモデル化すれば、左図のようになる。『主教座』(CATHEDRA ― episcopacy ―)は、過去(past)と未来(future)を結ぶ一致の焦点である。また、地域現場のリアリティ(local)と普遍的世界(global)とを結ぶ一致の焦点である。使徒的伝承を担う職務として、イエス・キリストの福音を過去から未来へと伝えていく「教えるミニストリー(働き・職務)」は、横軸の「ケリュグマ」(ギリシャ語で教える、宣べ伝えるという意味)で表示される。地域、民衆の痛みや叫びを世界に伝え、世界の現実、課題を地域に伝える「預言者のミニストリー」は、縦軸の「ディアコニア」(ギリシャ語で世界、社会のために奉仕するという意味)で表わされている。ケリュグマとディアコニアが交わったところに初めて「コイノニア」(ギリシャ語で交わり、共同体、参与を意味する)が実現される。「主教座」はコイノニアの象徴でもある。ケリュグマとディアコニアのどちらの軸が欠けてもコイノニアは成立しない。また、この横軸、縦軸で構成された表象は、まさに「十字架」(Cross)に他ならない。「十字架」は、「死」と「復活」、民衆の「痛み」と「解放」の象徴であり、それは同時に「主教座」の象徴的意味でもある。特に、「死」と「復活」は、“cathedral”(主教座聖堂)の意味とも密接に連関している。
『主教座』CATHEDRA ― episcopacy ―には、このような時空を超越する「象徴的意味」が隠されているのである。主教職は、人格的、同僚的、共同体的に表現されるものなので、「主教座」の実体的形態は、独一的主教制、長老制、会衆制といった具合に多様である。私たちはこの主教職という象徴に対して、不断に参与し、応答し続ける必要がある。象徴は生きているものであるが、私たちの参与、応答が停止した時点でそれは死せる石となり「偶像化」してしまう。「主教座」を偶像化させないために、私たちは主教職の「象徴的意味」を常に読み取り続けなければならない。
最後に、主教職の「協働的な働き」(collaborative ministry)についての、さまざまな具体的な展開について言及しておきたい。主教職が協働的に分かち合われるという場合に、しかし、それは主教、司祭、執事、信徒のそれぞれの独自的な働きが曖昧にされるわけではもちろんない。とりわけ、個人の人格的(personal)な主教職の職務はより効果的に、かつ責任的に実行、表現されることが必要条件となる。世界の聖公会においては、そのような主教職を補完するために、「補佐主教」(suffragan bishop, assistant bishop, coadjutor bishop, area bishop)、「アーチ・ディーコン(大執事)」(archdeacon)、「大聖堂首席司祭」(dean of the cathedral)、「教区総主事」(general secretary)、等々の仕組みが実践され、試みられている。英国教会などでは、責任役員会としての常置委員会とはまた別のシステムとして、“bishop’s staff”や“bishop’s team”と呼ばれるチームを構成して、個人としての「主教」の働きを支えているケースが多い41。
また、米国聖公会やカナダ聖公会などでは、「デュアル・ロール・ビショップ」(“dual-role bishop”;二重の役割を持つ主教)という試みも積極的になされている。これは、教区主教が、もう一つ別の働きも同時に担うというもので、日本聖公会でもすでに通例となっているが、教区主教が地方の教会(パリッシュ)の牧師を兼務することや、教区主教が学校法人の理事長等を兼務することなどに加えて、教区主教による教区総主事職の兼務や、教区・管区内外の特別な働きを同時に担うことなども含まれている。
いずれの試みも、教区・管区の聖職者数の減少、財政難などの背景と少なからず連関しているが、そうした状況の中で、いかにして、豊かな将来構想を描くことができるのかという、ポジティブな取り組みでもある。私たち日本聖公会・中部教区も、主から与えられた賜物を最大限に生かすことのできる、「私たちにとっての主教職」とは何かを、この機会に真剣、かつ誠実に考えたい。
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1 Cf. Paul Avis, Becoming a Bishop (London: Bloomsbury, 2015).
2 聖公会の神学は使徒時代よりの歴史的主教制を保持していると自己理解しているが、ローマ・カトリックは、マシュー・パーカー(Matthew Parker)らの主教聖別の際に、聖別者主教が使徒継承に基づいて正統に聖別された有資格者であるかどうか、使用された聖職按手式文がサクラメントを有効ならしめる上で欠陥があったかどうかについて大いなる疑義があるとしてきた。1896年には、教皇レオ13世が教皇書簡『アポストリチェ・クーレ』(Apostolicae curae)を発表、その中で、「アングリカンの式文によって為された聖職按手は、完全に無効であり、欠けたものである」ことが宣言されている。この宣言は、現在においてもアングリカンとローマの対話を進める上で大きな問題を呈している。
3 Richard Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity (London: J.M.Dent.Co,1907).,Ⅴ,8,2. 邦題は『教会政治理法論』。以下、E.P.と略す。
4 Hooker, op.cit, E.P.,Ⅶ,6,3.
5 Ibid., E.P., Ⅶ,6,3.
6 J.B.Webster,“Ministry and Priesthood,” The Study of Anglicanism (London: SPCK/Fortress Press,1988) p.290.
7 Anglican Communion: 英国教会をルーツに持ち、カンタベリー大主教座とリンクする世界の聖公会諸教会全体を意味する。160カ国以上の国々、40管区、約8,500万人の信徒数を有する。
8 The Anglican Consultative Council, The Truth Shall Make You Free - The Lambeth Conference 1988 – (London: Church House Publishing,1988) p.61.
9 Avis, op.cit, p.46.
10 「牧会者に対する牧会者」としての特別な職務が重要であることは言うまでもない。
11 Cf. Bernard Cooke, Ministry to Word and Sacraments (Philadelphia: Fortress Press, 1976) p.78.
12 John Habgood, “Church and society,” Celebrating the Anglican Way ( London: Hodder & Stoughton,1996)p.35.
13 この原則が聖公会の神学の中で常に有効に作用してきた訳ではもちろんない。例えば、日本聖公会も天皇制軍国主義による侵略戦争に対して“critical”に立ち向かうことができず、むしろ積極的に補完、荷担した。1996年の日本聖公会第49(定期)総会で、敗戦後半世紀以上経過し、時期を大幅に逸しつつも、「日本聖公会の戦争責任に関する宣言」を決議することができた。同決議は、1998年ランベス会議でも高く評価された。
14 “The Virginia Report,6.20,” Being Anglican in the Third Millennium- The Official Report of the 10th Meeting of the Anglican Consultative Council- ( Harrisburg: Morehouse Publishing, 1997) p.277.(邦訳:『ヴァージニア・レポート-聖公会の信仰と組織-』輿石勇訳(聖公会出版、1997年)。)
15 ヤナニ・ルアム大主教は、ウガンダのアミン独裁政権に対する抵抗運動を指導する中で、1977年に暗殺された。こうした主教職の預言者的理解は聖公会の神学だけに見られる特徴ではなく、ローマ・カトリック教会においても、とりわけ解放の神学等の影響の中でより鮮明になってきている。エルサルバドルの殉教者オスカー・ロメロ(Óscar Arnulfo Romero)大主教の働きはその良い例である。
16 例えば「1998年ランベス会議」での決議事項には以下のような課題が含まれる。女性、こどもの人権、難民、スーダン、ルワンダの民衆の苦難、環境、同性愛を自認する人々の尊厳、核兵器、地雷、安楽死、国際債務、北アイルランド、パレスチナ、パキスタン、朝鮮半島統一、セント・ヘレナ島民の権利、等々。
17 「テモテへの手紙 Ⅰ」3章2節参照。
18 このような指導性の伝統は以下の人物の働きによって実証されるであろう。イグナティウス、イレイナイオス、アタナシウス、トマス・クランマー(Thomas Cranmer)、ジョン・ジューエル(John Jewel)、ウィリアム・テンプル(William Temple)、マイケル・ラムゼー(Michael Ramsey)、等々。Cf. Charles P. Price, “ Teachers and Evangelists for the Equipment of the Saints. Prayer Book Doctrine Concerning the Bishop as Teacher, Evangelizer and Focus of Unity,” On Being a Bishop: Papers on Episcopacy From the Moscow Consultation 1992 ( New York: Church Hymnal Corp,1992) pp.107-128.
19 歴史的には、このような主教職の象徴性を理解できず、いわゆる“prince bishops”と呼ばれた人々に代表されるような横暴な言動を行なった強権的主教は無数にいる。また、「神学者」であり、同時に「信仰、伝統の擁護者」である、というのは実は非常に緊張を孕む大変な作業である。神学は常に信仰を問い、時には伝統的諸思想、諸制度に大幅な変更を要求するからである。
20 Cf. Stephen F. Bayne, Jr., chairman, Theological Freedom and Social Responsibility: Report of the Advisory Committee of the Episcopal Church (New York: Seabury Press, 1967) p.111.
21 こうした言わば「空間を越える一致のしるし」という理解は、すべての主教は、按手や聖別の時点で、当該教区「外」からの少なくとも3人以上の主教から“episcopal office”を継承しなければならないという古代からの伝統の中に、明確に読み取ることができる。Cf. John Macquarrie, A Guide to the Sacraments ( London:SCM Press, 1997)p.196.
22 The Agros Report (the preparation document for the Lambeth Conference 1998) paragraph.79.
23 Avis, op.cit, p.66.
24 Wesley Frensdorff, Ministry and Orders: A Tangled Skein (New York: Education for Mission and Ministry, Episcopal Church Center,1985).(邦訳:ウェスレイ・フレンズドルフ『信徒の奉仕職と職制-もつれた糸-』輿石勇訳(聖公会出版、1995年)。)
25 The Virginia Report: アングリカン・コミュニオンの神学教理委員会が、1998年ランベス会議に向けて発行した、教会論、職制論をめぐる考察。
26 The Virginia Report, 3.21, op.cit, p.247.
27 Ibid.5.5-15, pp.266-268.
28 ランベス会議や、首座主教会議はこの「同僚性」を広く表現するものである。
29 世界レヴェルでのアングリカン・コミュニオンにおける「共同体性」を表現する機能として全聖公会中央協議会(ACC)が存在する。1998年ランベス会議をはじめ、事ある毎に、首座主教会議はACCと密接かつ有機的関係を維持しなければならない、と勧告されるのは、「同僚的」かつ「共同体的」な主教職を十全に行使するためである。
30 K. S. Chittleborough, “Towards a Theology and Practice of the Bishop-in-Synod,” Authority in the Anglican Communion (Toronto: Anglican Book Centre, 1987), p.156.
31 Ibid., p.164.
32 こうした会議性は、国教会である英国教会ではなく、海外の聖公会諸管区において発展した。英国教会で信徒が教区会における法規上の権利を得たのは1965年のことである。
33 Avis, op.cit, p.75.
34 1988年ランベス会議では、被選主教は最低でも按手前の一ヶ月間は、主教職に備えるための準備期間とすべきこと、また、体力的、精神的に摩耗の激しい主教個人に対するイン・サービス(現職中の)支援を確実に履行し、さらに、6年間働いた次年度は神学的、牧会的にリフレクションするための休暇期間、いわゆる、“Sabbatical Year”を保証することを勧告している。The Lambeth Conference 1988, op.cit, p.65.
35 F.H.Borsch, “Apt Teachers: Bishops as Teachers and Theologians,” Anglican Theological Review, Vol LXXIX (Illinois: Corporation of the Anglican Theological Review, 1997) p.195.
36 Resolutions of the twelve Lambeth Conferences 1867-1988, ed. Roger Coleman (Toronto: Anglican Book Centre, 1992) p.13.
37 Mary Tanner, “The Anglican Position on Apostolic Continuity and Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement,” Visible Unity and the Ministry of Oversight (London: Church House Publishing, 1997) p.111.
38 『1998年ランベス会議決議書』、Ⅳ・2。
39 この中には、ローマ・カトリック教会、ルーテル諸教会との対話の他に、世界教会協議会(World Council of Churches: WCC)信仰職制委員会『洗礼・聖餐・職務』(Baptism, Eucharist and Ministry, 1982年)の作業、改革派諸教会、バプテスト諸教会、メソジスト教会、東方・アッシリア教会、正教会、正教会系オリエント教会、復古カトリック教会、モラヴィア教会、ペンテコステ諸教会等との対話が含まれる。
40 実際には初期アングリカン神学者たちの多くが、ルター派の監督を、歴史的主教制の内にはないものの、主教職と「同等」のものと見なしていた。Cf. R.Newton Flew and R.E.Davies, The Catholicity of Protestantism (London:SPCK,1950).
41 Avis, op.cit, pp.81-82.
1962年、京都生まれ。
京都大学工学部卒業。立教大学大学院文学研究科組織神学専攻修了。博士(神学)。専門は、アングリカニズム(英国宗教改革神学)。
現在、立教学院副院長、立教大学文学部長、立教大学文学部キリスト教学科・立教大学大学院キリスト教学研究科教授。前立教大学副総長(教学運営・国際連携担当)、常務理事。
キリスト教学校教育同盟理事長。桜美林学園理事。聖路加看護大学理事。前日本基督教学会専務理事、現紀要編集委員長。
世界教会協議会(WCC)中央委員、聖公会-改革派国際委員会(IRAD)委員、世界聖公会大学連合会(CUAC)理事。世界聖公会エキュメニカル関係常置委員会(IASCER)前委員、聖公会-ルーテル教会国際委員会(ALIC)前委員。
聖公会神学院特任教員。日本聖公会管区常議員、日本聖公会管区渉外主査、日本聖公会管区共通試験委員会委員(教理)、日本聖公会エキュメニズム委員会委員長、日本聖公会神学教理委員。日本聖公会中部教区常置委員、同聖職養成委員長、同聖職試験委員。日本聖公会中部教区岡谷聖バルナバ教会管理牧師。
日本キリスト教協議会(NCC)元副議長、現常任常議員。日本キリスト教協議会(NCC)信仰職制委員会委員長。日本クリスチャンアカデミー評議員。世界宗教者平和会議(WCRP)平和研究所副所長。
著書は、『聖公会の職制論―エキュメニカル対話の視点から―』(聖公会出版、2013)、『聖公会が大切にしてきたもの』(聖公会出版、2010)、『リチャード・フッカー~その神学と現代的意味』(聖公会出版)、‘Other Voices, Other Worlds’ (Darton, Longman & Todd:London,2006)、『総説キリスト教史3近・現代篇』(共著:日本キリスト教団出版局、2007年)。『知の礎』(共著:聖公会出版、2006年)他多数。